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東京高等裁判所 昭和58年(行コ)59号 判決 1984年7月16日

新潟市東堀通五番町四四二番地

控訴人

岡本政治

同市営所通二番町六九二番地五

被控訴人

新潟税務所長

田中祐輔

右指定代理人

立石健二

金丸義雄

村上憲雄

岩本忠

岡田正

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  申立

控訴人は「(一)原判決を取り消す。(二)被控訴人が控訴人に対し昭和四三年三月一二日付けでした控訴人の昭和三七年分所得税についての決定並びに無申告加算税及び重加算税の賦課決定を取り消す。(三)被控訴人が控訴人に対し昭和四三年七月八日付でした、(イ)控訴人の昭和三八年分、同三九年分の所得税についての決定、無申告加算税、重加算税の賦課決定、(ロ)控訴人の昭和四〇年分の所得税についての更正、無申告加算税重加算税の賦課決定、(ハ)控訴人の昭和四一年分の所得税についての更正、過少申告加算税の賦課決定をいずれも取り消す。(四)訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

二  主張

原判決事実欄の「第二 当事者の主張」(第一、第二物件目録、別表一ないし四の各(一)ないし(五)、五の(一)、(二)、六ないし九の各(一)ないし(四)、一〇ないし一五、一六の(一)ないし(五)を含む。)に記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決八丁裏一〇行目の「昭和三七年中」とあるのを「昭和三八年中」と、同一九丁裏一一行目の「内閣総理府統計局ではない、」とあるのを「総理府統計局編による家計調査年報においては、」と同二三丁裏六行目の「別表一六」とあるのを「別表一六の(一)ないし(五)」とそれぞれ改める。)。

三  証拠

控訴人において、乙第五七号証の原本の存在及び成立ともに不知と述べたほかは原判決事実欄の「第三 証拠」に記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決二五丁表七行目の「第一八号証の一ないし四、」とあるのを「第一八号証」と、同二六丁表一一行目の「第七七号証」とあるのを「第七七号証の一」と、同丁表一二行目の「第七八号証」とあるのを「第七七号証の二」とそれぞれ改める。)。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示(原判決二七丁表二行目冒頭から四九丁表三行目の「棄却することとし、」まで。)に記載されているところと同一であるから、これを引用する(但し、原判決三四丁表六行目の「証人斉藤久蔵の証言により真正に成立としたものと認められる乙第四七号証」とあるのを「成立に争いのない乙第四七号証」と、同三七丁表六、七行目の「証人斉藤久蔵の証言により真正に成立したものと認められる乙第四八号証」とあるのを「成立に争いのない乙第四八号証」と、同四〇丁裏七、八行目の「第三四号証の一、二」とあるのを「第三四号証の一」と、同四五丁表七、八行目の「証人幸田芳彦の証言により真正に成立したものと認められる乙第四六号証の一、二」とあるのを「成立に争いのない乙第四六号証の一、二、」と、同四七丁表四行目の「真正に成立したものと認められる乙第五七号証」とあるのを「原本の存在及び成立ともに認められる乙第五七号証」」と、同四九丁表三行目の「棄却することとし、」とあるのを「棄却すべきである。」とそれぞれ改める。)。

よつて、原判決は相当であり本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡垣學 裁判官 磯部喬 裁判官 大塚一郎)

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